同性の女性が気になるんだけど、日本って同性婚ができるのかな?将来のためにも知っておきたい
そう考える女性も少なくありませんよね。
世界各国では同性婚が認められている国も多く存在します。
私たちが住んでいる日本が同性婚についてどのような考えを持っているのか、
当事者である私たちは知りたいと思うのは当然の心理ですよね。
今回は、レズビアン当事者が日本の同性婚事情についてわかりやすく解説していきます。
自分の大切なパートナーを守るために、どういった方法を取ることができるのか、今まであまり深く考えて来なかったという方も、
これを機にぜひ将来について考えてみてくださいね。
日本で同性婚はできない
結論からいうと、現在の日本で同性婚は認められていません。
同性婚は認められていませんが、2015年より日本では渋谷区と世田谷区を皮切りに全国各自治体でパートナーシップ制度が認められるようになりました。
ですが、このパートナーシップ制度と結婚というのは、全く別のものであり、同性カップルの存在は行政から認められるものの、相続などの根本的な問題は解決しません。
果たして、どうして日本では同性婚がなかなか認められないのでしょうか。
それは、日本国憲法の第24条1項に
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
と規定されているので、憲法上で同性婚が禁止されているからと言われています。
とはいえ、両性というのはお互いに「性」があるので問題がないという解釈もできますよね
しかしながら、まだまだ保守的な考えであるため、この辺りはいつも「検討事項」で止まっています。
そういった背景からなかなか同性婚が実現できていないという現実があるのです。
日本で家族になる方法とは?
結婚というひとつの家族になる方法が認められていない今、日本で同性カップルたちが家族になる方法はあるのでしょうか。
家族になる方法として3つの方法があるので、紹介していきます!
どの方法も結婚とはまた違った形にはなりますが、同性パートナーとして認められる方法でもあります。
今後のことを視野に入れながら、一緒に考えてみましょう。
同性パートナーシップ制度
まず一番最初に挙げられる方法というと「同性パートナーシップ制度」です。
パートナーシップが今の日本における「同性婚」に一番近い形といえるでしょう。
現在では200以上の自治体で認められていて、自治体が独自に規定するもので、市や県が二人の関係性を認めるという制度です。
メリットとしては、
- 病院での面会をすることができる
- 公営住宅などに家族として入居ができる
- クレジットカードの家族カードや家族割が適用される
といったメリットがあります。
病院での面会など、パートナーにもしものことがあったときに活用できる点は嬉しいです
反対にデメリットは、
・結婚とは違う制度なので、許容される範囲が限られてしまうところ
・税制面の優遇などがないので、パートナーに遺産を残すときには公正証書が必要だったり手続きが複雑だったりするところ
があげられるでしょう。
また、パートナーシップ制度を導入している市や区に引っ越す必要があります。
手続きについては自治体によっても変わってきます。
ほとんどの自治体では、対象者の要件としては成年であることや、二人のどちらかが市内に居住または引っ越しを検討していること、宣誓者以外とパートナーシップ関係でないことなどが挙げられています。
手続きの方法としては、必要書類を事前に用意しておく自治体もあったり、予約が必要な自治体、公正証書が必要な自治体もあります。
場所によりますが申請手続きには1時間程度かかり、条件の確認などを経てパートナーシップ宣誓受領証などが交付されます。
養子縁組
続いて紹介する養子縁組制度は、
自然な血縁関係がないもの同士の間に、法的な親子関係をつくる制度のことを指します。
結婚とはまた違った形にはなりますが、
二人が「親子」となり親族関係として認められるので、パートナーシップに比べて公的に受けられるメリットが大きいです。
具体的にメリットとしては、
- 同じ姓を名乗れて同じ戸籍に入ることができる
- 相続権が発生するため、遺産を残しやすい
- 扶養家族として所得控除などを受けることができるので、法律上の夫婦と同じ権利を得られる
反対にデメリットとしては、
「親子関係」となるため、今後同性婚が認められた際に婚姻関係を結べない可能性がでてきます。
また、自身の血縁の親が親族ではなくなってしまう、という点もデメリットでしょう。
さらに、養子縁組を解消する際に財産分与の請求権を得ることができなかったり、浮気が原因で関係が破綻したとしても、慰謝料の請求をすることはできません。
また、どちらかの親族が二人の関係をよく思っていないと、相続権が発生した際に親族から、養子縁組は無効と言われるなどのトラブルの可能性も秘めています。
多くの恩恵を受けられる分、慎重な決断が必要でしょう。
養子縁組の手続き方法ですが、必要書類を揃えたうえで役所の戸籍窓口にて養子縁組の届出を提出します。
この養子縁組については、成人二名の承認が必要となり、未成年を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が原則として必要になります。
公正証書
最後に紹介するのは公正証書についてです。
公正証書というものは、法務大臣に任命された公務員の公証人が作成する書類のことを指します。
同性カップルが相続などの対策をする際に耳にすることが多いです
公正証書には、自筆証書と公正証書という2種類があります。
自筆証書・・・自身で作成する
公正証書・・・公証人が権限に基づいて作成する
自筆証書の場合、作成にミスがあると「無効化」されてしまう危険性があります。
一方で公正証書であれば、公証人が作成された書類ということもあり、そういった問題も起きにくいです。
同性カップルが公正証書を作成するメリットは、自身に何かあった時に相続や病院の立ち合いなどに参加できるという点でしょう。
異性同士のカップルの場合は、婚姻関係を結ぶことで様々なメリットを受けることができますが、同性カップルの場合は婚姻関係が認められていないので、難しい部分があります。
そのため、公正証書を作成しておくことで、財産を相手方に遺すことができたり、公正証書のおかげでクレジットカードの家族カードが作成できたり、生命保険の受取人変更ができた、などの事例もあります。
また、任意後見契約や合意契約に係る公正証書などには公正証書が必要となります。
この公正証書は、公証人が二人の意思・身元を確認しながら作成するので、内容を改ざんされることもありませんし、パートナーと相続人の間でトラブルが発生した際も証拠として力を持つ書類です。
公正証書を作成するデメリットとしては、公的な書類であることから、当然ながら作成手数料が発生します。
この発生手数料は目的価額によっても変わってきますし、例えば公証人に出張してきてもらい作成する場合は、手数料が1.5倍になります。
贈与契約を公正証書にする場合であれば、目的価額は表に当てはめて考えれば良いので分かりやすいのですが、任意後見契約に関しては目的価額を算定することが出来ません。
同性カップルの場合はお互いに契約を結ぶことになるので、必然的に2人分必要となるので注意が必要です
公正証書は、公証人がいる役場で書類の作成を行います。
契約を結ぶ両者が一緒に出向く必要があり、本人の確認をした上で契約の手続きを行っていきます。
まずは、証書の内容を固め、申し込みに必要な書類を集めます。
その後、役場に証書の作成を申し込み、証書を作成してもらいます。
証書の作成準備が整えば、予約日に役所へ出向き、公証人の前で確認と署名、捺印をして手数料を支払ってから書類が交付されます。
LGBTQはまだまだ生きづらいのが現実
海外では同性婚が認められている国も多い中で、日本ではまだまだ偏見が根付いているのが現状です。
最近では自分の大切なパートナーを守るための選択肢を選べるようになりましたが、「結婚」に比べるとまだまだです。
選択肢は大きな恩恵を受けられるものほど、デメリットが大きいことが現実としてあるので、
今の自分たちにとって何が最善なのかを考え、パートナーと話し合ってお互いを守る為の方法を探してみて下さいね。